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参加に必要な配慮の相談

インターンの合理的配慮はどう相談する?

下剋上インターン編集部公開

木製の机に置かれたノートパソコンと方眼ノート、ペン

インターンの合理的配慮を相談したいときは、まず「どの場面の、どの作業に支障があるか」を整理しましょう。この記事は、障害に関連した配慮を自分から相談する学生向けです。診断や個別の法的判断を行うものではなく、依頼する内容と回答後の確認を具体化します。

先に結論

困っている作業、解消したい支障、希望する方法を、選考や職場の担当窓口へ伝えましょう。代替案が思いつかなければ、困っている点から相談を始めてください。実施すると決まった対応は、担当者・対象場面・開始時点を確かめ、状況が変わったら見直しを求めます。

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雇用の選考か、大学の実習かを先に整理する

最初に、参加案内や契約書で、自分が相談する相手と場面を確かめます。企業に雇用されるための選考、雇用後の勤務、大学の授業としての実習を分けてください。制度の名前が分からなくても、募集名、参加日、契約や単位認定の説明を窓口へ示して相談しましょう。

厚生労働省は、雇用分野での障害者への合理的配慮の提供を、2016年4月から事業主の義務として案内しています。

出典:厚生労働省「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」(改正概要。公表・更新日:記載なし、確認日:2026-10-16)。

「インターン」という呼び方だけで、すべて同じ契約・制度と考えないでください。業務委託や非雇用の教育プログラムであれば、実施主体と大学に、適用する制度や配慮の相談手順を確認する方法を提案します。雇用でないという理由だけで、相談を諦める必要もありません。

雇用分野の差別禁止・合理的配慮の対象は、法律上の障害者に当たる人であり、障害者手帳の有無や週の所定労働時間だけで限定されていません。

出典:厚生労働省「障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A」第三版(9ページ、Q1-3-2。公表・更新日:資料内に記載なし、確認日:2026-10-16)。

この記事から、自分が法の対象に当たるかを自己診断しないでください。対象や提出資料が分からない場合も、現在の支障を示して確認してください。

診断名の説明より、相談する作業を具体化する

編集部からは、「場面→作業→支障→試したい方法」の順にメモすることを提案します。相談のために、病歴や生活全体を最初から長く書くのではなく、今回の参加に必要な情報から整理してください。

  • 場面:応募フォーム、採用試験、面接、研修、日々の業務のどこか。
  • 作業:何を読み、聞き、入力し、移動する必要があるか。
  • 支障:現在の形式では、どの部分を行えない、または確認できないか。
  • 希望:資料形式、伝達方法、場所など、何を変更してほしいか。

募集・採用時の指針では、希望する措置を具体的に示すことが難しい場合、支障となる事情を明らかにすれば足りるとされています。

出典:厚生労働省「合理的配慮指針」(第3の1(1)。告示:2015年3月25日、適用:2016年4月1日、ページ更新日:記載なし、確認日:2026-10-16)。

方法が分からなければ「この形式では、この作業に支障があります。利用できる方法を一緒に検討したいです」と伝えましょう。詳しい事情を一人で文章にできないときは、大学の支援窓口にメモ作りの相談をする方法もあります。

選考担当・職場・大学のどこへ連絡するか決める

選考前なら募集要項の採用窓口へ、就業中なら会社が示す配慮相談の担当者へ、連絡方法を確認しましょう。個人のSNSへ詳しい資料を送る前に、正式な受付先かを確かめます。紹介会社を通す場合も、誰が実施内容を決めるのかを質問してください。

厚生労働省の指針は、募集・採用時の配慮について、準備に時間を要する場合があるため、面接日等まで余裕をもって申し出るよう示しています。

出典:厚生労働省「合理的配慮指針」(第3の1(1)。告示:2015年3月25日、適用:2016年4月1日、ページ更新日:記載なし、確認日:2026-10-16)。

日程が迫っているなら、今の時点で相談し、「実施日までに何を決めるか」「回答が間に合わない場合の連絡先」を尋ねてください。提出を待つべき書類と、先に伝えられる困りごとを分けましょう。

亜細亜大学は、学外実習やインターンシップでの配慮について、可能な範囲で調整を検討する一方、実施先の受入体制や安全管理上の制約等により希望どおりの対応が難しい場合があると案内しています。

出典:亜細亜大学「障がい学生修学支援」(よくある質問⑦。更新:2026年7月6日、確認日:2026-10-16)。

これは同大学の案内です。自分の大学には、障害学生支援とキャリア支援のどちらが担当するか、企業との連絡を支援できるかを確認してください。窓口の整理には、大学生のキャリア相談先も使えます。

白い木製の机に広げたノートとペン、眼鏡

追加の個人情報は、目的と見る相手を確認する

最初の連絡では、相談したい作業と対応を中心に伝える方法を提案します。その後に診断書などを求められたら、「この資料のどの情報が、何の確認に必要ですか」と尋ねてください。必要な説明まで隠すことや、事実と違う内容を伝えることを勧めるものではありません。

厚生労働省のQ&Aは、障害の把握・確認に当たってプライバシーへの注意を求め、確認方法として手帳や、本人の了解を得た医師の診断書・意見書などを示しています。

出典:厚生労働省「障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A」第三版(9ページ、Q1-4-1。公表・更新日:資料内に記載なし、確認日:2026-10-16)。

  • 利用目的:配慮の検討、対象の確認など、何に使うか。
  • 必要な範囲:必要な項目、資料の形式、提示だけでよいか。
  • 共有相手:受付担当、実施担当、現場の責任者の誰が見るか。
  • 提出方法:指定の安全な窓口、保存と返却・削除の案内。

「現場には実施する配慮だけを伝える方法はありますか」と、共有を絞る案も相談しましょう。大学の担当者に連絡を頼むなら、企業へ伝える内容を先に読み合わせます。他の学生や家族の事情を、説明の補足として加えないでください。

送信前の確認は応募時の個人情報の扱いへ。面接で求められた私的な質問への返答は、答えに迷う面接質問で別に整理できます。

仮の相談例で、希望と代替案を分けて伝える

以下は編集部作成の架空の場面です。実在の学生の経験や、対応の承認例ではありません。障害に関連して、選考課題の紙資料をそのまま読む方法では内容を確認できない、という支障について相談するとします。診断名を推定する例ではありません。

相談文の例:「○月○日の課題について、資料の読み取り方法に支障があるため、合理的配慮を相談したいです。文字を選択できるデータでの提供を希望しています。難しい場合は、別の方法を検討できますか。相談窓口と、確認に必要な情報の範囲を教えてください。」

希望はデータ提供ですが、目的は課題の内容を確認して回答できることです。相手から読み上げ等の代替案が出たら、その方法で必要な情報を確かめられるか、時間や操作の条件はどうなるかを相談します。課題で何を評価するかも聞き、自己判断で別のツールを持ち込まないでください。

選考課題での配慮と、入社後の日々の資料閲覧は別に確認しましょう。「面接では対応できる」という回答だけで、すべての職場環境が同じと扱わないためです。職場の相談なら、対象となる資料と使う場所を置き換えてください。

回答は実施内容まで確かめ、難しいときは理由を聞く

「相談を受け付けました」「配慮します」という返信が来たら、何が決まったかを具体的に確認しましょう。本人の希望、会社からの提案、実施が決まった内容を、別々の欄へ残す方法を勧めます。

指針では、希望した措置が過重な負担となる場合も、本人と話し合い、その意向を十分に尊重して、過重な負担にならない範囲の措置を講ずるとしています。

出典:厚生労働省「合理的配慮指針」(第2の3、第3の1(3)・2(3)。告示:2015年3月25日、適用:2016年4月1日、ページ更新日:記載なし、確認日:2026-10-16)。

難しいという回答なら、実施できない理由と、別の方法で支障を減らせるかを尋ねます。理由を聞く前に自分で不当と断定したり、逆に一度断られた方法以外の相談を打ち切ったりしないでください。

  • 対応内容:どの作業を、どの方法に変えるか。
  • 対象と期間:どの試験・勤務・研修で、いつから実施するか。
  • 担当:資料や設備を誰が用意し、当日は誰へ連絡するか。
  • 未決定:何を誰が確認し、いつ回答する予定か。
  • 見直し:実施後に、どの時点で支障が残っているかを確認するか。

仮例では、「データ提供は確認中、面接当日は別室のみ手配済み」という返答なら、資料の支障はまだ未回答です。手配済みの対応だけを根拠に、全体が解決したと記録しないようにしましょう。

実施後の変化を伝え、未解決なら相談先を広げる

配慮が実施された後は、「参加できた/できなかった」の二択だけでなく、どの作業で支障が残ったかを具体的に伝えましょう。担当変更、会場変更、資料の形式変更があった場合も、以前と同じ対応で進められるかを確認してください。

採用後の指針は、障害の状態や職場の状況の変化を踏まえ、事業主が必要に応じて定期的に支障の有無を確認することを求めています。

出典:厚生労働省「合理的配慮指針」(第3の2(1)。告示:2015年3月25日、適用:2016年4月1日、ページ更新日:記載なし、確認日:2026-10-16)。

再相談の仮例です。「資料形式は変更されましたが、追加の図の説明は確認できませんでした。次回は図の説明方法も相談したいです」。対応してもらった事実と残る支障を分け、次に検討する対象を示します。

厚生労働省のQ&Aは、雇用分野の差別・合理的配慮に関する紛争について、都道府県労働局長による解決援助等の制度を案内しています。

出典:厚生労働省「障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A」第三版(26ページ、Q4-4-4/27〜28ページ、Q6-1。公表・更新日:資料内に記載なし、確認日:2026-10-16)。

説明が得られない、話合いが進まない場合は、日時、依頼内容、返答、残っている支障を整理し、労働局の担当窓口に相談してください。大学の実習なら学内の支援窓口にも、実施先との調整を相談しましょう。法的な結論を自分で出してから相談する必要はありません。

今日の一歩は、次の参加場面を一つ選び、「困る作業・希望・未確認」のメモを作ることです。末尾の紹介面談への案内は、配慮の決定や専門的な労働相談を代行するものではありません。

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